
29日、天神バイパスが開通しました
県道ー天神地区は、人家が密集していて道路幅も狭く、通学・通勤時は特に危険であり、バイパスの建設が望まれていました。20年来の悲願でありましたが、ようやく開通の運びとなりました。
地域の通勤・通学には大変安全になり、春日温泉へのアクセスも便利になりました。
廃棄物の適正な処理の確保に関する条例案について、我が改革・緑新県議団では、竹内生活環境委員長と下沢委員の下で、信濃町・立科町などの皆様が心配している「民意反映の担保」をいかに確保するか研究をしてきました。その結果、下沢委員の発議にて委員会として条例案について「付帯決議」がなされ委員会可決され、14日、本会議において「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」が可決されました。
【付帯決議は以下の通り】
「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例案」に対する付帯決議
県は、本条例の施行に当たり、県民福祉の最大化のため、次の事項について十分配慮すること。
1 産業廃棄物の不適正処理の根絶が図られるよう、行政処分、勧告等の措置を迅速かつ的確に講じるとともに、そのために必要な監視指導体制の整備に努めること。
2 廃棄物処理施設の設置をめぐる関係住民の不安感を取り除くため、今後整備される規則等を充実するとともに、事業計画協議制度の実施に当たっては、開かれた場において関係市町村長及び関係住民並びに事業計画者との間で、合意形成を図るべく十分な協議が行われるよう、適切かつ確実な運用に努めること。
また、事業者が事業計画を説明する周辺地域の範囲については、地形、施設の種類及び規模等を柔軟かつ総合的に勘案して、指導を行うこと。
3 合意形成に至らない場合の紛争処理のため、県の公害紛争処理制度を活用するなど第三者的機関によるあっせん等に配慮すること。
4 廃棄物の排出抑制及び資源化を一層推進するため、市町村等と連携して、県民、事業者等がその必要性を十分に認識するよう啓発を行うとともに、来年度予定されている「環境基本計画」の改定に当たっては、県としての施策の充実に努めること。
5 廃棄物処理施設の設置等の許可に当たっては、環境影響評価条例等の関係法令に基づき厳正に対応し、環境保全協定の締結を促進することなどを含め、関係住民の不安を払拭するよう努めること。
6 産業廃棄物最終処分場については、民間施設の動向を把握しつつ、状況に応じて、いつでも公共関与による施設整備が行えるよう準備を進めること。
廃棄物問題は、私たち一人ひとりの生活に密着した身近な問題であると同時に、地球温暖化、資源の保全といった人間の存在に関わる大きな問題であります。
県が責任を担う、産業廃棄物の処理を巡る状況は、産業廃棄物の不適正な処理や不法投棄に伴い、施設の周辺住民の不信や不安も招いているといった現実に対して、現行の法律や監視体制だけでは不十分であります。
そこで今回の条例おいては、法では解決できない課題に対応するため、廃棄物処理業者等が順守するべき処理基準を設けると共に、
取り扱う廃棄物の種類や取引量などを記録した帳簿の義務付け、
またその実効性を担保するため、勧告・公表そして必要に応じて、改善命令・罰則の規程を設けられました。
一方で、従来の住民同意制度がなくなることへの不安の声があるのも事実であります。そこで、わが「改革・緑新」では、同意制度の廃止について、また住民や市町村長の声の反映のさせかたについて、疑問点を指摘してまいりました。
現行の同意制度については、十分に機能してこなかったため、条例で新たに事業計画協議制度を設け、この協議を行わなければ法の許可には進めないとしたことの回答がありました。
また基礎自治体の長である市町村長の意見は、これを重く受け止めるのは当然として、生活環境保全上の観点から事業者に対して、十分かつ適切な指導を行うと共に、事業者に対する最終的な意見の中でも、このことを踏まえるとの確約も得ました。
さらに、客観性・中立性が確保されるよう「公害紛争処理制度」の活用の提案に際しても、その趣旨を受け入れたことから、一定の理解をしたものであります。
しかし今後これらの回答内容が、条例の運用により適切に反映されるようにするため、
・事業計画協議制度の実施にあたっては、開かれた場において関係市町村長や関係住民並びに事業計画者との間で、合意形成を図るべく十分な協議が行われるよう、適切かつ確実な運用に努めること。
・合意形成に至らない場合の紛争処理のため、県の公害紛争処理制度を活用するなど、第三者機関による「あっせん」等に配慮すること。
・廃棄物の発生抑制および資源化対策については「環境基本計画」改正の中で具体化すること。
などを内容とする6項目の付帯決議がなされました。
「法あって人無し」では、何のための「法」なのかわからない。
「公」の民意を大切にするシステムでなければ、地域社会は自分勝手なばらばらな社会 になってしまう。
本当に、民意を汲み取れないような「法」では、行政あって地域無し、法あって人無しであ る。
県として県民の為に、責任ある「指針」を示し、「公の民意」を大切した審査が出来る制度 にすることを強く要請する。
1 医療問題について
(1)病院等の診療サイドからは平成18年の診療報酬マイナス改定により経営体力が落ち てきているところに、患者負担の増大が未集金の増大を招くという点への懸念が広がっ ている。こうした状況は公立病院でも心配されるところである。
そこで、公立医療機関の未集金の状況について、県立病院については衛生部長に、市 町村等公立病院については総務部長に伺いたい。
(2)現在の県内医療機関の医師不足の状況をどのように把握されているのか?
(3)県の平成20年度の予算案を見ると、医師確保を図るための医師の職場環境の改善施 策に2345万円が計上されておりますが、これは具体的にどのような事業なのか?
(4)医師の確保が重要なことは論を待たないが、他から連れてくることもさることながら、今 いる医師に頑張っていただけるような手立てを講じてほしいと思うが、見解を聞きたい
(5)診療報酬の改定状況を見ると、病院の改修や改築など将来に向けての配慮が欠けて いると思われる。医療費の増大は国民負担につながるが、持続的な医療供給体制が維 持できなくなれば元も子もない。地域病院の経営の現状を考えると、診療報酬あるいは 国や自治体の補助制度を整備していく必要があると思うが、国に対してこうした面を強化 するよう地方から声を上げるべきと考えますが、知事所見を伺いたい。
2 農業経営安定化のための対策について
(1)施設園芸農家では、原油や農業資材の価格高騰による、生産費用の上昇分を、販売 価格に転嫁できにくく、農業経営に大きな影響が出ている。県は、農業経営の安定化の ため、昨年12月に「原油・資料等高騰に関する農業経営緊急対策連絡会」を設置してい るが、どのような内容で、どのような緊急対策をしてゆくのか?
3 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例について
(1)廃棄物処理施設の設置に対する反対に関し、「合理的な理由」が必要であるとしている が、「合理的」とは、そもそもどういうことを指して、「合理的」といえるのか? 民意の代 表である、首長・議会・区長会の「意見」は、「合理的な理由」にはならないのか?
(2)事業計画協議制度は、事業者と関係住民・市町村とが「合意形成」出来る「場」を提供 するものと聞いているが、合意形成すべき関係住民とは、どういう者をいうのか?
また、合意形成が出来ないときは、県は、設置申請の受理をしないという理解でよいの か?
(3)事業計画協議制度では、「事業者は、市町村長の意見を尊重しなければならない」とあ るが、事業者は、「市町村長の意見を聞き入れなければならない」、ということと受け止 めてよいのか?
(4)県は合意形成の場を示すものだとすれば、県の責任は、どの時点から発生し、どのよ うな責任を負ってくれるのか?両者が順調に合意形成出来つつあればよいが、もめたと きは、県は何をしてくれるのか?
(5)計画業者が、地域の生活環境保全に配慮が足りないときは、県の審査の結論として、 不許可も有るということでよいか?
4 災害対策について
(1)昨年の台風9号により、災害を受けた森林の復旧状況について伺いたい。浅間山麓は 火山灰などの堆積土壌のうえ、表土が浅いため森林が台風に対し、脆弱だとの答弁が ありましたが、森林づくり県民税が4月からスタートする中、この地域の森林整備を今後 どのように進めていかれるのか、併せて伺いたい。
(2) 土木部長には、その後の被害復旧事業の進捗状況について伺いたい。
(3)風倒木による停電被害の対策については、関係機関と連携して対策会議を設置して検 討していくとのことであったが、その検討状況について伺いたい。
新廃棄物条例案について(意見)
「法あって人無し」では、何のための「法」なのかわからない。
目に見えない地域の思いを、汲み取ることが出来ないのでは、存在意義がない。
「公」の民意を大切にするシステムでなければ、地域社会は自分勝手なばらばらな社会 になってしまう。
本当に、民意を汲み取れないような「法」では、行政あって地域無し、法あって人無しであ る。
県として県民の為に、責任ある「指針」を示し、「公の民意」を大切した審査が出来る制度 にすることを強く要請する。