今朝熱気球に乗りました。私は、長野バルーンクラブ01チームで活動しています。
我がふるさと(望月上空)をご覧ください。
県事務方の最高責任者である松林経営戦略長は、議会総務委員会において「知事の泰阜村住所移転問題」は、「県民益」であると答弁した。あきれるばかりである。
主義主張の違いはあってもいい、大事なことは、「良識」の上に立った議論でなければ、何の意味もない。県の事務方の最高責任者に「良識」が全くないということは、長野県は不幸である。実は今に始まったことではない。昨年の議会においても、松林経営戦略局長に対し「問責決議」がなされている。そうした経緯があるのにもかかわらず、一向に「良識」ある答弁がなされないのは、正に問題である。
また、知事は、この問題で総務委員会に出席して自ら答弁したい旨、議長に申し入れをしたそうである。今回の問題は「泰阜村住所移転問題」そのものの問題ではなく、住所問題にかかわる経営戦略局長の「答弁の内容」の問題であり、松林経営戦略局長自身の問題であり、局長自身の「誠意」の問題である。
総務警察委員会より、議長に対し総括報告がなされ、公表されました。ご覧ください。
情報公開請求等における集中審議と関連質疑の総括報告
総務警察委員会では、古田議長の要請を受け、県の情報公開制度の運用等に関し、知事を含む理事者に説明を求めたほか、岡部英則氏他3名に対し参考人として出席を求め、現地調査を行いながら6日間にわたり調査を行いました。
この結果、次のとおり、その適法性に疑義がある事項が判明しましたので、この旨ご報告いたします。
なお、本委員会の調査においては、調査権限に限界があり、全容の解明には至りませんでした。現在、総務委員の3分の2が、より強い調査権限を有する委員会において、引き続き本件の調査を行うべきとの意見であることを申し添えます。
記
1 平成15年10月、県に対し「下水道関係の働きかけに関する文書」に係る情報公開請求が なされたが、当時経営戦略局幹部であった岡部参考人は、当該文書を「知事の命を受け 処分した」と証言しており、これは公用文書等毀棄罪に該当するおそれがある。
2 知事は、知事部局以外(教育委員会、議会事務局等)に情報公開請求された請求書の 写しまで提出させ、閲覧していたが、このことは、情報公開条例の趣旨を逸脱した行為 であると思われる。
3 3月15日の県職員の証言で、知事後援会幹部の働きかけを、職員は知事の意志と判断 した事実が明らかとなり、その結果、働きかけどおりの入札制度に変更となり、平成17年 度事業の入札で、その幹部が代表する会社が落札した。
このことは、政策決定への不透明な関与がなされた可能性があり、公正な入札が行わ れたのか疑問がある。
4 知事は自らの意志を通す為に、公平中立の意見を聞くと宣言し、中立の審議会を設置 するとしてきたが、この度、知事後援会である「しなやかな信州をはぐくむ会」が数回に渡 り、知事、職員と審議会委員との飲食会の経費を負担し、こうした酒席において、次回審 議会の具体的指示が行われていた疑惑が持ち上がっている。このことは、審議会の中 立性に疑念を抱かざるを得ないとともに、県内在住者に対する知事の後援会からの寄 付と解釈され、公職選挙法に違反する疑いがある。
5 懇親会等に参加した県職員は、数回の飲食をともにし、「しなやかな信州をはぐくむ会」 が費用負担したことを認め、その費用を返済したが、その後新たな飲食を伴う会があり、 その費用を「しなやかな信州をはぐくむ会」に負担させていた。その費用は現在も返還さ れていない。このことは、知事の後援会から県職員に対する寄附と解釈され、公職選挙 法に違反する疑いがあり、参加した県職員は、県の服務規程に違反する疑いがある。
6 県職員の人事異動に係る事務を、担当職員が長野市内のホテルで行い、そのホテル滞 在費用を「しなやかな信州をはぐくむ会」が負担した事例が明らかとなった。このことは、 後援会の意思が県職員の人事に影響を与えた可能性があるほか、担当した県職員は、 県の服務規程に違反する疑いがある。
7 県が、電磁的記録について、情報公開条例上の公文書に該当するのは、紙に出力した ものに限るとの解釈を示しているが、こうした解釈は、情報公開条例の運用上問題であ る。
8 住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験にかかわる経緯は、秘密裡に進めら れ、予算の流用や随意契約の方法は、地方自治法並びに財務規則に違反する疑いが あり、また、実験の内容は不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反した疑いが、 国から指摘されている。
9 スキー王国構築事業、おはなしぱけっと号のキャラクターデザイン、車体製作等に、在 京後援会幹部の関与があり、利益を特定の者にもたらした疑いがある。
10 知事の住所問題は田中康夫氏個人の問題であり、最高裁の判断が下された以上、県 民に謝罪するとともに、それに関わる訴訟費用等132万8千853円は速やかに県に返還 すべきと考えられる。
以上、集中審議の過程で、知事及び知事を取り巻く関係者間で、疑惑がもたれるような行為が明らかになった。総務警察委員会としては、これらの疑惑の検証をすすめ、疑惑解明が更に必要であるとの意見の一致を見た。しかし、会期末と年度末と重なり、これ以上当委員会で審査ができ得ない状況となった。
よって、自治法で認められている100条調査権の行使も視野に入れ、引き続き、真相解明をはかり、県民に全容を明らかにすることが望ましいとの総括結果とする。
2月議会、一般質問が終わった。何故か「むなしさ」が残る。理事者は、議場での不規則発言をいさめるように、議長に申し込んだが、自分たちの答弁の不誠実さや、不適切さを棚上げしている。何か、「議場での時間をすり抜ければそれでよい」とか、「はぐらかしの答弁で済まされればそれで良い」ごとき勘違いをしている。そうではないはずだ、たとえ、表現はうまくなくても、議員の県政への疑問や調査に対し、理事者はうまい言葉を使わなくも、誠意を持って真正面から説明することが、県政をより良いものにしてゆく近道であるはず。それが出来ないということは、そこには何か都合の悪いことがあるのだろう。
* 新潟県中越地震被害者義援金について
松林経営戦略局長の答弁で、今回の義援金は、公金(歳入歳出現金でもない・歳入歳出外現金でもない)ではないということがはっきりした。
そうだとすれば、県には全く関係のないお金ということになり、県職員が勤務時間内に義援金に係る作業をすることじたい、地方自治法違反である。帳簿は消防防災課で管理し、物品購入契約者は消防防災課長がなっているそうだ。もってのほかである。
県民からいただいた、貴重なお金。県民の真心を、思いを、県は踏みにじっていることになる。県や県知事が義援金を新潟県民に届けるのではない。長野県民の思いを、県が代わって届けるものである。まして、県下の子どもたちが、新潟県の被災された皆さんに届けてほしいと県に送ってこられた品物を、何もせずに1ヶ月もの間、ほったらかしにしておくなど、もってのほかである。
2日に、下記のような質問をしました。
1 廃棄物政策について
Q 阿智村の処分場建設計画は、「受け入れ基本協定」の締結以来、すでに5年。用地買 収もその大部分を終えているのに、いまだ一向に事態は進展を見ない状況にある。知 事は、処分場建設計画にたいして、どのような考えを持っているのか?進める考えはあ るのか、ないのか?
Q 廃棄物処理事業団による建設が止まっている阿智。県で候補地を選定し、その後は民 間にまかせるという中信地区。公共関与による処分場に対する県の姿勢は、まことにチ グハグである。知事は公共関与による、処分場建設は、今後どうあるべきなのか、基本 的な姿勢を示すべきと考えるが、どうか?
Q 「信州廃棄物の発生抑制と良好な環境の確保に関する条例」(仮称)はいつの議会に 提案するのか?また、条例案で示している「計画策定委員会」の機能と役割について 具体的な説明を求める。
Q 廃棄物処理法に基づき策定されている、「長野県廃棄物処理計画」において公共関与 により、4ブロックにおける自区内処理を目指し、事業団による安全で信頼されるモデル 的な施設に向け取り組みを進めると謳われているが、条例との整合性をどのように図っ てゆくのか?
Q 知事は、選挙公約で、県外からは産業廃棄物を受け入れない、と言って来たが、当選 後は、廃棄物も経済原理で動く相互交流を認めています。自区内処理の原則を放棄し たのか?(知事)
Q 阿智処分場建設計画見直しの検討状況について、これまでの検討経過、その内容、今 後の方向性を、いつまでに示すのか?(生活環境部長へ)
Q 台風災害・新潟県中越地震などに見られるように、多大なゴミが発生している。その処 理は、第一義的には市町村の事務と考えられるが、市町村にも限界があり、こうした不 足に事態の際のゴミの受け皿として、阿智の処分場は大きな役割を担うものと考える が、いかがか?(生活環境部長へ)
Q 県の方針がはっきり定められていない現時点において、松本地区の戦略的環境アセス を17年度に再開すると聞いているが、その理由は?また、事業団設立当時は、民間で は困難であるため、公共関与型の施設建設を目指していたわけであるが、何故、10年 前に戻って、民間事業者優先の判断に至ったのか?(生活環境部長へ)
Q 廃棄物処理計画における、4ブロックにそれぞれ処理施設を設けるという原則は、生き ているのか? 阿智の計画をまず進めるべきと考えるが如何か?
2 今後の財政再建の取り組みについて
Q 今回の、中期財政試算を踏まえて、今後どのような財政運営をおこなってゆくのか? (知事へ)
Q 知事就任後の4年間で、322億円の収支悪化となっている現実をどう説明するのか? (知事へ)
3 信州モデル創造枠予算について
Q 県の予算編成の不透明さ(知事のトップダウ予算)が指摘されている中、例えば、「環 境に配慮した鉄道活性化支援事業」と「信州農産物輸出支援事業」について、その内容 と、追加計上された経過は?(企画局長、農政部長へ)
Q 平成15年度・16年度で、13億円もの使い残し予算を出した各部に、多額の執行でき ない予算を生み出した理由は?(商工部長、社会部長、教育長、住宅部長、危機管理 室長、企画局長へ)
Q 平成15年度の「太陽光発電設備設置事業」は、県庁舎への設置が、過重制限の問題 があって、できなかったということだが、そんなずさんな計画を事業化した理由は?(生 活環境部長へ)
Q 平成15年度の使い残し額では、商工部が4億円と最も多いが、その中で、「地域はつ らつ産業創出プロジェクト支援事業」では、3億円の予算額に対して、6千万円しか使わ れていないが、事業の詳細を検討したのか? また、この事業の創設の経過は何か?
Q 平成16年度予算では、15年度のようなことがないよう予算執行に万全を期すとの説 明であったが、現段階で、予算を使う見込みが0%の事業が3事業ある。「信州の風景 育成事業」・「上高地環境保全事業」・「木夢ビレッジ事業」について、予算化された内 容・経過・予算を使えない理由は? (企画局長・生活環境部長・林務部長へ)
4 新潟中越地震被害者への義援金について
Q 県民の浄財といえる、この義援金を県は、どのように使ったのか?(経営戦略局長)
Q この義援金は、公金だと考えるが、県が所有する公金を、物品購入に当てたという理解 でよいか?(経営戦略局長)
Q 歳入歳出現金(公金)ではないとするなら、歳入歳出外現金として、現金で保管し、見 舞金として現金で支出するべきであり、物品購入というのは、地方自治法違反と思う が、如何か?(経営戦略局長)
Q 歳入歳出外現金ではないとするなら、県職員は係れないということになる。物品購入契 約の当事者は誰か?(経営戦略局長)
Q では監査対象になるのか?(監査委員)
以上質問要旨のみです。