森林づくり条例修正案「長野県ふるさと森林づくり条例」案―林務委員会継続審査に
決定
知事は2月議会で、「森林づくり条例の理念にのっとり、森林の持つ多面的な機能が
持続的に発揮できるように森林の整備を促進するためにも、財源を考えております」
とした上で超過課税の導入を訴えた。超過課税は、県民に幅広く負担を求めるため県
民税均等割で、個人に1.000円上乗せ、法人5%相当上乗せし、超過課税の税収約11億
円を得て、森林整備や景観整備の財源にしようというものである。
修正前の森林づくり条例案の市町村や各種団体等からの、意見交換会の折、財源につ
いて質問が出たときにも、林務部からは財源として「超過課税も利用する」ことは全
く説明がなかった。
本会議一般質問の中で、佐野議員の質問に答えて知事は、「超過課税は、そうした理
念(森林づくり条例等)に基づいて環境県、水源県である本県を、日本一美しい県に
するため、県民の皆様方から、薄く、広く、ご負担いただくものである」と答弁して
いる。
すなわち、森林づくり条例と、超過課税は同一方向線上にある。
「県民の理解の下、県民の主体的参加によって、社会全体の共通財産である森林整備
を進める」これが条例の理念であり、この理念の県民合意を得ることが一番重要であ
るとすれば、新たに県民から税の負担をいただいて森林整備をすると言うのであれ
ば、そのことも含めて県民合意を取り付けるべきである。
森林づくり条例を本当に有益的な条例にするためにも、県民の負担を含めて、県民合
意を得ることが最良の策である。そうでなければ説明不足だし、「だましたのか」と
言われかねない。(超過課税は市町村事務負担が増えることでもある)
さらに、議会として、このことを議論し、市町村や関係団体等から意見を聞き直さな
いと、説明責任を果たしているとは言えない。
真に良い条例として県民に受け入れられるためにも、軽々に決めるべきではなく、慎
重に扱わなければならない。
森林づくり条例修正案「長野県ふるさと森林づくり条例」案―林務委員会継続審査に決定
知事は2月議会で、「森林づくり条例の理念にのっとり、森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮できるように森林の整備を促進するためにも、財源を考えております」とした上で超過課税の導入を訴えた。超過課税は、県民に幅広く負担を求めるため県民税均等割で、個人に1.000円上乗せ、法人5%相当上乗せし、超過課税の税収約11億円を得て、森林整備や景観整備の財源にしようというものである。
修正前の森林づくり条例案の市町村や各種団体等からの、意見交換会の折、財源について質問が出たときにも、林務部からは財源として「超過課税も利用する」ことは全く説明がなかった。
本会議一般質問の中で、佐野議員の質問に答えて知事は、「超過課税は、そうした理念(森林づくり条例等)に基づいて環境県、水源県である本県を、日本一美しい県にするため、県民の皆様方から、薄く、広く、ご負担いただくものである」と答弁している。
すなわち、森林づくり条例と、超過課税は同一方向線上にある。
「県民の理解の下、県民の主体的参加によって、社会全体の共通財産である森林整備を進める」これが条例の理念であり、この理念の県民合意を得ることが一番重要であるとすれば、新たに県民から税の負担をいただいて森林整備をすると言うのであれば、そのことも含めて県民合意を取り付けるべきである。
森林づくり条例を本当に有益的な条例にするためにも、県民の負担を含めて、県民合意を得ることが最良の策である。そうでなければ説明不足だし、「だましたのか」と言われかねない。(超過課税は市町村事務負担が増えることでもある)
さらに、議会として、このことを議論し、市町村や関係団体等から意見を聞き直さないと、説明責任を果たしているとは言えない。
真に良い条例として県民に受け入れられるためにも、軽々に決めるべきではなく、慎重に扱わなければならない。
深夜議会
25日、信州森林づくり条例原案を取り下げて、改めて「長野県森林づくり条例案」が、上程されたため本会議で審議が追加になり、深夜、翌26日、0時40分ごろまで本会議が続いた。かつて、議長選挙でもめて深夜議会になった時以来である。 (議員各位お疲れ様です)
森林づくり条例案は、「信州」を「長野県」に、森林整備重点地域指定に関して、「市町村の意見を聞く」を「市町村の同意を得る」に、森林所有者の責務として、県の施策に「協力しなければならない」を「協力するよう努めなれればならない」に等、8ヶ所を修正した。しかし、来年4月よりの「超過課税」に連動することは、全く説明されておらず、委員会で議論になるだろう。超過課税は県民1人あたり、1000円負担していただき、一部を森林整備に使うことになっているのである。
さらに、理事者側の答弁が、だらだらと長く時間ばかりがかかる割には、中身がない。
一般質問が始まった。知事が諮問している、検討委員会等の委員と知事との懇談会問題をめぐり、質問者は事前に質問通告をしておいたにもかかわらず、執行部が答弁をしなかったため、11時30分ごろから午後2時30分ごろまで本会議は中断された。そもそも知事諮問の検討委員会その性格上、委員会の独立性が担保されなければ意味がなく、まして知事と委員とが飲食を伴う懇談を重ねることなどあってはならないことである。包み隠しごとのない県政といいながら、都合の悪いことは公表しない。これでは説明責任を果たしているとは言えない。
再開 冒頭理事者から陳謝。 続いて任期付職員採用(18人で人件費2億円)について、地方公務員であるから当然他の職業の兼務は出来ないのに、2人の任期付職員において、兼職があることが判明した。理事者側はこの事をわかっていながら、人事委員会には報告していなかった。まったくあってはならないことである。
午後8時30分一般質問初日終了
17日、6月県議会が開会された。8億6千万円余の補正予算、条例案、人事案等の審議である。本会議において提案説明がなされたが、県民生活の安定につながるような実効性のある雇用・景気対策もほとんど無く、効率の良い財政改革修正案も無く中身の薄い内容であった。理念・理想を語ることも良いが大事なことは、今ある現状を如何に理想に近づけるために、今年は何をすべきか、来年は何をすべきか、5年後は何をすべきかを示すことである。そして基本は、県民生活の安心と向上につながることでなければならない。
22日から始まる一般質問では、住民票移動問題、長野県調査委員会問題、任期付部課長職員採用問題、しなの鉄道公的支援問題、廃棄物対策問題、浅川・砥川問題、森林づくり条例問題、スペッシャルオリンピック支援策問題、等々が議論になりそうである。我が緑新会は、高橋幹事長、塚田商工生活環境委員長が一般質問をします。
昨日
浜名湖花博に行って来ました。梅雨の合間の日本晴れは良かったけれど、暑かった。
そして、とにかく広かった。ほほえみの庭、花みどり未来館、庭文化創造館、国際花の交流館、園芸文化館、自然観察園、庭回廊などなど、世界の花と樹木が大集合。きらめきタワーは沢山の人が並んでいて上れない。とにかく3時間ぐらいでは全てを見ることはできない。とにかく綺麗で心の癒しには最高。皆さんも楽しんでいたみたいでした。が少々疲れました。
6月8日
議会林務委員会開催 2月議会にて継続になっている、森林づくり条例案について、中信、南信現地調査を踏まえて集中審議。引き続き継続か、修正可決か。本来県は、市町村支援が主体である。県の理念に基づいて市町村を、指導、助言出来るような条例案が出来るかがポイントであろう。
6月9日
東京 林野関係予算調査
6月10日―11日
緑新会団会議 6月定例議会準備
6月12日
佐久地区障害者スポーツ大会 雨のため体育館でのレクレーションになってしまった。
皆さんとても楽しみにしていたようなので、大変残念だった。
6月4日
議会農業振興条例制定検討調査会で、滋賀県庁と実践農家に調査に行って
来ました。
長野県に農業振興条例を創ろうと、調査会を組織し検討をしています。そ
こで、すでに条例を制定している滋賀県の「環境こだわり農業推進条例」
について勉強すると共に、条例に従って実践している農家を視察させてい
ただきました。
滋賀県には、県土の6分の1を占める琵琶湖がある。長年に渡り琵琶湖の
環境問題が、滋賀県にとって大きな課題である。いかに琵琶湖の浄化を進
めるか、水を入れ替えれば19年もかかる。だから、琵琶湖を汚している
要因を減らす必要がある。農業用水から流れ込む泥水、農薬など琵琶湖を
汚している要因の1つである。そこで、環境と調和のとれた農業生産をし
て、時代の要請でもある、より安全で安心な農産物を消費者に供給するこ
とにより、滋賀県農業の健全な発展と琵琶湖の環境保全を目的きに「滋
賀県環境こだわり農業推進条例」が創られた。
・環境こだわり農業推進基本計画の策定
・環境こだわり農産物認証制度
・協定期間5年、農薬や化学肥料を今までより5割以下にする事などを
盛り込んだ、環境こだわり農業の実施に関する協定、これには県の直接支
払い制度の支援がある。などなど、大変わかりやすい条例である。それは
、琵琶湖の環境問題と言う明確な課題があるからなのだろう。
さて長野県はと言えば、県土も
広く、地域条件もそれぞれ異なり、多用な農業生産が営まれている。農業
生産県にとって、時代に合った、消費者ニーズに合った生産構造を確立し
、農業振興を力強く推し進める条例を如何に創るか。正に,その責任は重
く感じる。
長野県議会政策条例研修会実行委員会の主催で、”長野県政策条例研修会
”が行われました。
2月県議会において、①信州の美しく豊かな風景を育成する条例(案)
②信州土地利用基本条例(案)、③信州のふるさと森林づくり条例(案
)が、もっと議論が必要であるとして、継続審査になっております。更に。
、6月議会において、
信州廃棄物の発生抑制と、良好な環境の確保に関する条例(仮称・案)
が上程されようとしています。そこで私達議会は、関係する皆様にお集ま
りいただき、研修会を開催して広く意見交換をして、次期議会に反映させ
ようと考えたのです。
ご前中、廃棄物条例案~について、シンポジュウムをしました。
廃棄物条例検討アドバイザー・青山貞一氏、長野市長鷲澤正一氏,県経
営者協会副会長・萩本博幸氏、県連合婦人会前副会長・池田たか子さん。
コーディネーターはSBCでお馴染みの武田徹氏。
それぞれ、条例を作ろうとする立場、行政の立場、事業者の立場、消費者
の立場で意見が出された。
私が考えるに、県行政は国と基礎自治体である市町村との間にある行政
である。つまり、中間行政である。中間行政である県は、基本的に市町村
支援が大切なことである。県の仕事は条例で市町村の責務に踏み込む事で
はない。鷲澤市長がいうように、廃棄物の発生抑制が完全に出来ない以上
、廃棄物処理場は必要不可欠であり、「計画策定委員会で、事前承認が必
要である」と言うような条例は、市町村行政への介入であり、すべきでは
ない。地方分権推進法ができ、地方自治法が改正され、県は市町村に縛り
を掛けることはできない、と聞けばなおさらである。
午後は「条例制定のあり方に付いて」と題して、元全国都道府県議会議長
会調査部長・野村稔氏の講演と、それぞれの分科会での意見交換会をした。
いずれの条例案も、市町村への介入が強く時代に逆行している、われわれ
議会は、地域の代表として、地域住民や、市町村や、地元事業者等の意見
を良く聞き県とも議論を深め、もし条例化するのであれば、地方分権の時
代に相応しい、地元地域で本当に実効性ある条例案にすべく、修正が必要
であろう。